改正道路交通法施工におけるアルコールチェックの義務化についてのご案内

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改正道路交通法施工におけるアルコールチェックの義務化についてのご案内

保険代理店プラウドでございます。

令和4年4月から改正道路交通法施行により、事業用に自動車を5台以上所有している法人については運転前後のアルコールチェックを義務化しております。

現在は運転者の状態を目視等にて確認と、その記録を1年間保存することが義務付けられております。
10月からはアルコール検知器を用いた検査が義務化される予定でしたが、世界的な半導体不足の影響により検知器不足が発生しているとのことで当面延期されるとの発表がありました。

弊社では該当する法人様には以前よりご案内と情報提供を行っておりましたが、改めて皆様にこの場にてご案内をさせていただきました。

今回、義務化延期とはなりましたが引き続き改正道路交通法対応のご準備を進めていただきますようお願いいたします。

下記の画像は警察庁より公開されております義務化に関してのご案内でございます。適宜ご活用ください。